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農林中央金庫法施行令 第三十五条 (記名式と無記名式との間の転換)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(記名式と無記名式との間の転換)

第三十五条

農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第十四条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することができる。

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