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農林中央金庫法施行令 第三十四条 (信託財産に属する農林債についての対抗要件等)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(信託財産に属する農林債についての対抗要件等)

第三十四条

農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。

2第二十二条第一項第四号の農林債の債権者は、その有する農林債が信託財産に属するときは、農林中央金庫に対し、その旨を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

3農林債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における法第六十八条第二項の規定及び第二十八条第一項の規定の適用については、法第六十八条第二項中「記録された農林債原簿記載事項」とあるのは「記録された農林債原簿記載事項(当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二十八条第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨」とする。

4前三項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債については、適用しない。

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