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農林中央金庫法施行令 第三十三条 (質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

第三十三条

前条第一項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。

2前項の書面には、代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

3第一項の電磁的記録には、代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

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