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農林中央金庫法施行令 第三十二条 (質権に関する農林債原簿の記載等)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(質権に関する農林債原簿の記載等)

第三十二条

農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

  1. 質権者の氏名又は名称及び住所
  2. 質権の目的である農林債

2前項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

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(農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第四十条の規定による改正前の農林中央金庫法施行令第六条第三項の規定は、なおその効力を有する。

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