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農林中央金庫法施行令 第三十一条 (農林債の質入れの対抗要件)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林債の質入れの対抗要件)

第三十一条

農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。

2前項の規定にかかわらず、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質権者は、継続して当該農林債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。

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