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農林中央金庫法施行令 第三十条 (農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)

第三十条

農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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