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農林中央金庫法施行令 第二十九条 (農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)

第二十九条

農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。)は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

3前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。

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