(農林債原簿記載事項の記載等の請求)
第九十四条
令第二十九条第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 三取得者が一般承継により当該農林債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 四取得者が当該農林債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2前項の規定にかかわらず、取得者が取得した農林債が債券を発行する定めがあるものである場合には、令第二十九条第二項に規定する主務省令で定める場合は、取得者が農林債の債券を提示して請求をした場合とする。