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農林中央金庫法 第六十八条 (農林債原簿)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林債原簿)

第六十八条

農林中央金庫は、農林債を発行した日以後遅滞なく、農林債原簿を作成し、これに政令で定める事項(以下この条において「農林債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

2農林債の債権者(第六十一条第一項の規定により無記名式とされた農林債の債権者を除く。)は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された農林債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

3前項の書面には、農林中央金庫の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

4第二項の電磁的記録には、農林中央金庫の代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5前三項の規定は、当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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