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農林中央金庫法 第六十一条 (農林債の種別等)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林債の種別等)

第六十一条

農林債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

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