(農林債の種別等) 第六十一条 農林債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。2農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗