(農林債の借換発行の場合の特例)
第六十二条
農林中央金庫は、その発行した農林債の借換えのため、一時第六十条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。
2前項の規定により農林債を発行したときは、発行後一月以内にその農林債の金額に相当する額の発行済みの農林債を償還しなければならない。
農林中央金庫は、その発行した農林債の借換えのため、一時第六十条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。
2前項の規定により農林債を発行したときは、発行後一月以内にその農林債の金額に相当する額の発行済みの農林債を償還しなければならない。