(農林債発行の届出) 第八十六条 農林中央金庫は、法第六十三条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一発行の方法及び条件を記載した書面二農林中央金庫の払込資本金及び法第六十条に規定する準備金の額を記載した書面三農林債の現在の発行残高を記載した書面四法第六十五条の二第二項に規定する書面の案五法第六十二条の規定により農林債を発行しようとするときは、借換えをしようとする旧農林債の償還予定額及び借換えを必要とする理由を記載した書面六契約により農林債の総額又はその一部を引き受ける者があるときは、契約書案又は契約条項を記載した書面 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗