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農林中央金庫法 第六十三条 (農林債発行の届出)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林債発行の届出)

第六十三条

農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

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