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農林中央金庫法 第六十二条の二 (短期農林債の発行)

平成十三年法律第九十三号法律
(短期農林債の発行)

第六十二条の二

農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに該当する農林債(次項において「短期農林債」という。)を発行することができる。

  1. 各農林債の金額が一億円を下回らないこと。
  2. 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
  3. 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

2短期農林債については、農林債原簿を作成することを要しない。

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