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農林中央金庫法 第二十条 (定款)

平成十三年法律第九十三号法律
(定款)

第二十条

農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員の資格に関する規定
  5. 会員の加入及び脱退に関する規定
  6. 出資一口の金額及びその払込みの方法
  7. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  8. 準備金の額及びその積立ての方法
  9. 業務及びその執行に関する規定
  10. 農林債(第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。第六十条第六十二条及び第六十三条において同じ。)の発行に関する規定
  11. 十一
    役員の定数及びその選任に関する規定
  12. 十二
    総会及び総代会に関する規定
  13. 十三
    公告の方法(農林中央金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下「旧農林中央金庫法」という。)第七十二条第三項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号又は第九号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫は、第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第七十二条第十二項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による新農林中央金庫法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫とみなして、新農林中央金庫法第七十二条第十二項の規定を適用する。この場合において、旧農林中央金庫法第七十二条第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新農林中央金庫法第七十二条第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2この法律の施行の際現に旧農林中央金庫法第七十二条第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が農林中央金庫の子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)となった日を、新農林中央金庫法第七十二条第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

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