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農林中央金庫法 第六十条 (農林債の発行)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林債の発行)

第六十条

農林中央金庫は、払込資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。

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