(農林債の発行) 第六十条 農林中央金庫は、払込資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗