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準備預金制度に関する法律施行令 第二条 (指定勘定)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(指定勘定)

第二条

第二条第三項第一号に規定する政令で定める預金は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定(以下「特別国際金融取引勘定」という。)において経理された預金とする。

2第二条第三項第二号に規定する政令で定める債券は、同条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる金融機関が金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行する債券(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)のうち、本邦通貨で表示されるものとする。

3第二条第三項第三号に規定する政令で定める金銭信託は、指定金融機関(同条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)とする。

4第二条第三項第四号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務(特別国際金融取引勘定において経理されたものを除く。)とする。

  1. 外貨預金その他の指定金融機関の債務で、外国通貨で表示されるもののうち金融庁長官及び財務大臣の指定するもの(第四条第三号及び第九条において「外貨預金等」という。)
  2. 非居住者の本邦にある指定金融機関に対する本邦通貨をもつて表示される勘定に係る預金その他の債務(第四条第三号において「非居住者円勘定に係る債務」という。)

5第二条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額
  2. 指定金融機関が合併により承継した債務で、当該合併により消滅した他の指定金融機関が当該合併前に発行した第二項に規定する債券(本邦通貨で表示されるものに限る。)に係るもの

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(経過措置)
附則

改正前の準備預金制度に関する法律施行令第一条第一項第一号又は第二号に該当する相互銀行又は信用金庫が、この政令の施行前に準備預金制度に関する法律第三条の規定により保有すべきこととなつた日本銀行に対する預け金については、なお従前の例による。

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