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準備預金制度に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十二年法律第百三十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「指定金融機関」とは、次に掲げる者(第三号から第八号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。)をいう。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  3. 信用金庫
  4. 信用金庫連合会
  5. 農林中央金庫
  6. 株式会社商工組合中央金庫
  7. 株式会社日本政策投資銀行
  8. 保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の免許を受けた生命保険会社

2この法律において「法定準備預金額」とは、指定金融機関がこの法律の規定により保有しなければならない日本銀行に対する預け金の最低額をいう。

3この法律において「指定勘定」とは、次に掲げるものに係る勘定をいう。

  1. 預金(第四号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。)
  2. 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの(債券の券面が発行されていない場合にあつては、当該債券の券面に表示されるべき権利)
  3. 信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で、多数の委託者の信託財産を合同して運用するもののうち政令で定めるものに係る信託契約により受け入れた金銭
  4. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者に係る外貨預金、同項第六号に規定する非居住者に係る預金その他の指定金融機関の債務で政令で定めるもの
  5. 前各号に掲げる債務に準ずるものとして政令で定めるもの

4この法律において「指定勘定区分額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高を政令で定めるところにより区分したそれぞれの金額をいう。

5この法律において「指定勘定増加額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

  1. 日本銀行が第四条の規定により基準日を定めた場合その日の終業時における当該指定勘定の残高
  2. 日本銀行が第四条の規定により基準期間を定めた場合その期間中の毎日(当日が休日であるときは、その前日。第七条において同じ。)の終業時における当該指定勘定の残高の合計額をその期間の日数で除して得た金額

6この法律において「準備率」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に対する当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る法定準備預金額の比率をいう。

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