(指定金融機関の区別) 第五条 法第五条第一項の指定金融機関の区別は、法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる銀行及び長期信用銀行と信用金庫と農林中央金庫の別による。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗