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準備預金制度に関する法律施行令 第五条 (指定金融機関の区別)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(指定金融機関の区別)

第五条

第五条第一項の指定金融機関の区別は、法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる銀行及び長期信用銀行と信用金庫と農林中央金庫の別による。

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