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準備預金制度に関する法律施行令 第六条 (法定準備預金額の計算方法)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(法定準備預金額の計算方法)

第六条

第七条第一項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定(法第二条第三項に規定する指定勘定をいう。以下同じ。)につき指定勘定区分額(法第二条第四項に規定する指定勘定区分額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率(法第二条第六項に規定する準備率をいう。以下同じ。)と指定勘定増加額(法第二条第五項に規定する指定勘定増加額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額(法第二条第二項に規定する法定準備預金額をいう。以下同じ。)の計算上、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、法第七条第一項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る金額の高い指定勘定区分額から順次指定勘定増加額に達するまでの額を控除して得たそれぞれの金額及びその他の指定勘定区分額とする。

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