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準備預金制度に関する法律施行令 第七条 (日本銀行預け金の額の計算の起算日)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(日本銀行預け金の額の計算の起算日)

第七条

第七条第三項に規定する政令で定める日は、その月の十六日とする。

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