(日本銀行預け金の額の計算上除外する預り金) 第八条 法第七条第三項に規定する政令で定める日本銀行の預り金は、指定金融機関に係る日本銀行の預り金で内国為替取引に係る貸借の決済を行なうためのものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗