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準備預金制度に関する法律施行令 第八条 (日本銀行預け金の額の計算上除外する預り金)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(日本銀行預け金の額の計算上除外する預り金)

第八条

第七条第三項に規定する政令で定める日本銀行の預り金は、指定金融機関に係る日本銀行の預り金で内国為替取引に係る貸借の決済を行なうためのものとする。

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