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準備預金制度に関する法律施行令 第四条 (指定勘定の区別)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(指定勘定の区別)

第四条

第五条第一項の指定勘定の区別は、次に定めるところによる。

  1. 第二条第三項第一号に掲げる預金、同項第二号に掲げる債券(第二条第五項第二号に掲げる債務を含む。)、法第二条第三項第三号に掲げる金銭、同項第四号に掲げる債務及び同項第五号に掲げるもの(第二条第五項第一号に掲げる資金の振替に係る金額に限る。)の別
  2. 第二条第三項第一号に掲げる預金にあつては、定期性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、その払戻期限が当該預金に係る契約を締結した日から起算して一月を経過した日以後に到来するもの(譲渡禁止の特約のないものを除く。)、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)及び定期積金をいう。次号において同じ。)及びその他の預金の別
  3. 第二条第三項第四号に掲げる債務にあつては、外貨預金等及び非居住者円勘定に係る債務の別(外貨預金等にあつては金融庁長官及び財務大臣の指定する債務の別とし、非居住者円勘定に係る債務にあつては定期性預金及びその他の預金並びに預金以外の債務の別とする。)

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