(準備預金制度に関する法律関係)
第六十三条
第五十二条又は第五十七条第一項若しくは第五十八条第一項の規定により免許を受けたものとみなされる者に係る準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第一条又は第四条の規定の適用については、これらの者は、法の施行の日に新たにその業務を開始したものとみなす。
第五十二条又は第五十七条第一項若しくは第五十八条第一項の規定により免許を受けたものとみなされる者に係る準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第一条又は第四条の規定の適用については、これらの者は、法の施行の日に新たにその業務を開始したものとみなす。