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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十七条 (相互銀行法関係)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(相互銀行法関係)

第五十七条

指定日前に沖縄の相互銀行法(千九百五十三年立法第六十八号)第三条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において相互銀行業を営んでいるものは、相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第三条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。

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