(相互銀行法関係)
第五十七条
指定日前に沖縄の相互銀行法(千九百五十三年立法第六十八号)第三条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において相互銀行業を営んでいるものは、相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第三条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。
指定日前に沖縄の相互銀行法(千九百五十三年立法第六十八号)第三条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において相互銀行業を営んでいるものは、相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第三条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。