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準備預金制度に関する法律施行令 第一条 (指定金融機関)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(指定金融機関)

第一条

準備預金制度に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 信用金庫で直前の事業年度(直前の事業年度経過後二月以内においては、前々事業年度)の末日(当日が休日であるときは、その前日)の終業時における預金(法第二条第三項第一号に掲げる預金をいう。)の残高が千六百億円を超えるもの
  2. 農林中央金庫

2次の各号の一に該当する信用金庫については、当該各号に掲げる日を含む事業年度の同日以後の期間及び当該事業年度経過後二月の期間内は、当該各号に掲げる日(当日が休日であるときは、その翌日)を前項第一号に規定する末日とみなして、同号の規定を適用する。

  1. 新たに業務を開始した信用金庫その業務を開始した日
  2. 合併後存続する信用金庫当該合併の日
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換により信用金庫になつたもの当該転換の日

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(施行期日)
附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

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