条文くん法令検索 AIに質問する

準備預金制度に関する法律施行令 第三条 (指定勘定区分額)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(指定勘定区分額)

第三条

第二条第四項の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第二号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、二兆五千億円を超える金額、一兆二千億円を超え二兆五千億円以下の金額、五千億円を超え一兆二千億円以下の金額、五百億円を超え五千億円以下の金額及び五百億円以下の金額とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「準備預金制度に関する法律施行令第三条(指定勘定区分額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(指定勘定) 準備預金制度に関する法律施行令 目次 第四条(指定勘定の区別) →