(目的)
第一条
この法律は、通貨調節手段としての準備預金制度を確立し、わが国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、通貨調節手段としての準備預金制度を確立し、わが国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して、三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。