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金融機関の合併及び転換に関する法律 第五十五条

昭和四十三年法律第八十六号法律

第五十五条

長期信用銀行は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、転換後の普通銀行の商号及び業務を定めなければならない。

2長期信用銀行は、株主総会の決議によつて、前項の転換計画の承認を受けなければならない。

3前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

4第八条の規定は、第一項に規定する場合について準用する。

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