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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令
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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二条 (特定社債発行限度額算定上の倍数)
昭和四十三年大蔵省令第二十七号
府省令
(特定社債発行限度額算定上の倍数)
第二条
法
第八条第一項
(法
第五十五条第四項
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。
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この条文が参照している条文
金融機関の合併及び転換に関する法律 第8条
金融機関の合併及び転換に関する法律 第55条
← 第一条(定義)
金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 目次
第三条(消滅銀行の事前開示事項) →