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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二条 (特定社債発行限度額算定上の倍数)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(特定社債発行限度額算定上の倍数)

第二条

第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。

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