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金融機関の合併及び転換に関する法律 第五十四条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

第五十四条

銀行と合併を行う協同組織金融機関は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条(会社の合併)に係る規定の適用については、会社とみなす。

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