(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第二十五条の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書については、なお従前の例による。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書については、なお従前の例による。
2新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、令和二年一月一日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。
3新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成三十一年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4新規則別表第六(一)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(四)、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条の規定による告知をする場合について適用する。