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所得税法施行規則 第十六条 (公社債等に係る有価証券の記録等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(公社債等に係る有価証券の記録等)

第十六条

第五十一条の三第一項第四号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債とする。

2第五十一条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 金融機関の振替口座簿(令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第一項第四号において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
  2. 金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした令第五十一条の三第一項に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額
  3. 前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日
  4. 第五十一条の三第一項第三号に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号の振替の取次ぎをした同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
  5. 第二号に規定する公社債等の利子等(法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条第一項第三号において同じ。)で法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
  6. その他参考となるべき事項

3第五十一条の三第二項の金融機関等の営業所等の長は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第二十五条の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書については、なお従前の例による。

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書については、なお従前の例による。

2新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、令和二年一月一日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

3新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成三十一年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

4新規則別表第六(一)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

5前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(四)、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条の規定による告知をする場合について適用する。

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