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金融機関の合併及び転換に関する法律 第七十六条 (過料)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(過料)

第七十六条

金融機関の役員(銀行にあつては、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者を含む。)若しくは清算人(銀行にあつては、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者又は会社法第四百七十九条第四項において準用する同法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百八十三条第六項において準用する同法第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者を含む。)又は第四十六条第一項の設立委員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. この法律の規定による合併又は転換に関する登記を怠つたとき。
  2. この法律の規定による合併若しくは転換に関する公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
  3. 第二十六条第二項第五十八条において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第三十八条第四項第六十三条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第二項第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は転換を行つたとき。
  4. 第二十一条第一項第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
  5. 第二十一条第二項第二十八条第二項第三十二条第三項第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第五項及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項第四十条第二項第四十四条第三項第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  6. 第二十二条第七項第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十五条において準用する同法第三百七条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、特定株主総会を招集しなかつたとき。
  7. 第二十二条第七項第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十五条において準用する同法第三百三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を特定株主総会の目的としなかつたとき。
  8. 第四十六条第一項の規定により作成すべき定款又は特定株主総会の議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  9. 官庁又は特定株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  10. 正当な理由がないのに、特定株主総会において、株主の求めた事項について説明をしなかつたとき。
  11. 十一
    第八条第二項第五十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する長期信用銀行法第十条第一項若しくは第十一条第四項の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若しくは公告をしたとき。

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