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金融機関の合併及び転換に関する法律 第百六十九条 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百六十九条

前条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二の規定は、施行日前に同条に規定する外国為替銀行と合併した同条に規定する普通銀行については、なおその効力を有する。

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