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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四十七条 (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第四十七条

新設合併設立協同組織金融機関は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の当該合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2新設合併設立協同組織金融機関は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3第三十四条第二項の規定は、新設合併設立協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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