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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十四条 (新設合併設立協同組織金融機関の事後開示事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(新設合併設立協同組織金融機関の事後開示事項)

第十四条

第四十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十五条第一項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併が効力を生じた日
  2. 新設合併消滅銀行における次に掲げる事項
    1. 第二十三条の二の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第二十四条から第二十六条までの規定による手続の経過
  3. 新設合併消滅信用金庫における次に掲げる事項
    1. 第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過
  4. 新設合併設立信用金庫における設立委員
  5. 新設合併により新設合併設立信用金庫が新設合併消滅銀行から承継した重要な権利義務に関する事項
  6. 第五十二条第一項の設立の登記をした日
  7. 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

2第四十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十九条第一項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併が効力を生じた日
  2. 新設合併消滅協同組織金融機関における次に掲げる事項
    1. 第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過
  3. 新設合併設立協同組織金融機関における設立委員
  4. 新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が新設合併消滅金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 第五十二条第一項の設立の登記をした日
  6. 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

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