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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十三条 (吸収合併存続協同組織金融機関の事後開示事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(吸収合併存続協同組織金融機関の事後開示事項)

第十三条

第四十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十一条第一項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併が効力を生じた日
  2. 吸収合併消滅銀行における次に掲げる事項
    1. 第二十三条の二の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第二十四条から第二十六条までの規定による手続の経過
  3. 吸収合併存続信用金庫における次に掲げる事項
    1. 第四十二条の二本文の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第四十三条において読み替えて準用する法第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条(第二項第二号ロを除く。)の規定による手続の経過
  4. 吸収合併により吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 第二十一条第一項の規定により吸収合併消滅銀行が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
  6. 第五十二条第一項の変更の登記をした日
  7. 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

2第四十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十七条第一項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併が効力を生じた日
  2. 吸収合併消滅協同組織金融機関における次に掲げる事項
    1. 第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過
  3. 吸収合併存続協同組織金融機関における次に掲げる事項
    1. 第四十二条の二本文の規定による請求に係る手続の経過
    2. 第四十三条において読み替えて準用する法第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条(第二項第二号ロを除く。)の規定による手続の経過
  4. 吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 第三十四条第一項の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
  6. 第五十二条第一項の変更の登記をした日
  7. 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

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