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金融機関の合併及び転換に関する法律 第二十三条の二 (合併をやめることの請求)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併をやめることの請求)

第二十三条の二

第二十一条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

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