(合併をやめることの請求) 第二十三条の二 第二十一条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗