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金融機関の合併及び転換に関する法律 第二十三条 (株主等に対する通知等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(株主等に対する通知等)

第二十三条

消滅銀行は、効力発生日等の二十日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第二十一条第一項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。

  1. 吸収合併吸収合併存続信用金庫
  2. 新設合併他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関

2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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