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金融機関の合併及び転換に関する法律 第二十八条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第二十八条

銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続銀行は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

  1. 吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日
  2. 第三十一条において準用する第二十三条第一項の規定による通知の日又は第三十一条において準用する第二十三条第二項の公告の日のいずれか早い日
  3. 第三十一条において準用する第二十六条第二項の規定による公告の日又は第三十一条において準用する同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2第二十一条第二項の規定は、吸収合併存続銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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