(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第二十一条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第二十一条第二項第三号(法第二十八条第二項、第三十二条第三項(法第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第五項又は第五十八条において準用する場合を含む。)二法第三十四条第二項第三号(法第四十条第二項、第四十四条第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項又は第六十三条において準用する場合を含む。) e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗