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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十条 (電磁的記録)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(電磁的記録)

第二十条

第二十一条第一項(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

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