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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十九条 (転換後金融機関の開示事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(転換後金融機関の開示事項)

第十九条

第六十三条において準用する法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 転換が効力を生じた日
  2. 転換をする協同組織金融機関における法第六十三条において準用する法第三十七条及び第三十八条(第二項第二号イ及びロを除く。)の規定による手続の経過
  3. 第六十三条において準用する法第三十四条第一項の規定により転換をする金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。)
  4. 第六十四条第一項の登記をした日
  5. 前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項

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