条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の合併及び転換に関する法律 第三十四条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第三十四条

吸収合併又は新設合併により消滅する協同組織金融機関(以下「消滅協同組織金融機関」という。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下「効力発生日等」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

  1. 次条第一項の総会の日の二週間前の日
  2. 第三十六条第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
  3. 第三十八条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2消滅協同組織金融機関の会員等及び債権者は、消滅協同組織金融機関に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅協同組織金融機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて消滅協同組織金融機関の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3銀行と協同組織金融機関とが合併をする場合には、消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行の交付する株式等を受ける会員等の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後当該消滅協同組織金融機関への新たな出資又は出資の譲渡を承諾しないことができる。

4消滅協同組織金融機関は、前項の日を定めたときは、その日を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の合併及び転換に関する法律第三十四条(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 金融機関の合併及び転換に関する法律 目次 第三十五条(合併契約の承認) →