(新設合併設立協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)
第二十条
法第四十七条第三項において新設合併設立協同組織金融機関が備え置く同条第二項の書面又は電磁的記録について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第四十七条第三項において新設合併設立協同組織金融機関が備え置く同条第二項の書面又は電磁的記録について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。