(協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十一条
法第五十一条において協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)、第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十一条において協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)、第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。