(消滅銀行について準用する会社法の規定の読替え)
第二十二条
法第五十三条第二項において消滅銀行について会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第五十三条第三項において消滅銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第五十三条第三項において消滅銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第五十三条第二項において準用する会社法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。