(長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え) 第二十三条 法第五十五条第四項において同条第一項に規定する場合について法第八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗