(信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え) 第二十四条 法第五十六条第四項において同条第一項第六号に掲げる事項について同条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗