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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第二十八条 (転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)

第二十八条

法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第四十九条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第五十五条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十八条第四項において準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十九条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第四十四条第三項を準用する場合における同項において準用する法第三十四条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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